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出産時に受給できる出産祝い金(出産育児一時金)の支給条件、金額、申請方法や、平塚市、伊勢原市、秦野市の各窓口をご紹介しています。
出産は健康保険が効かないため、高額の費用がかかりますが、その代わりに国から出産祝い金(出産育児一時金)をもらうことができます。育児にかかる費用を捻出するためにも、詳細をチェックしておきましょう。
支給条件は、上記の2つのみ。帝王切開の場合や、早産、流産、中絶などの場合も支払い対象になるので、産後2年以内に忘れずに申請しましょう。会社に勤めていて、夫の扶養に入っている場合は、それぞれが加入している健康保険組合から、国民健康保険に加入している場合は、各自治体から出産育児一時金が支払われます。
支給額は、基本的に一律で42万円ほどになります。例えば、分娩に50万円かかった場合は、実費での支払いは8万円でOK。分娩料が42万円以内におさまった場合は、差額を請求することもできます。ただし、病院側が「産科医療補償制度」に加入していない場合は、減額されて40万4000円の支給になるので注意しましょう。
申請方法は、支払い制度によって2つの方法があります。
基本的には、病院にかかる時に申し出る「直接支払い制度」を利用するのが簡単でオススメ。この場合、面倒な手続きは病院がすべて行ってくれるので、退院時に出産費用として42万円を越えた金額を支払えばOKです。もし分娩費が42万円以下だった場合、出産翌日から2年以内に自分で役所に必要書類を提出すれば、差額を受け取ることができます。
一方、受理代理制度は、助産所などの小さな医療機関や、海外出産の際に主に使われる制度。海外出産は、産後1年以内に帰国するのであれば、産後2年以内に申請することで、国内での出産と同様に42万円を受給できます。